主婦さんが内職をするときによく言う話で、
内職で稼いだ収入は「確定申告」は必要なの? 夫の扶養から外れたりしないの?
とか疑問を持たれていますよね。
結論からと言うと年間の内職所得が38万円以下であれば、「確定申告」や「扶養控除」は無関係です。
自分で確定申告する必要もないし、夫の年末調整にも何も記入することもありません。
主婦さんが気になる、内職での「確定申告」と「扶養控除」の話
この38万円というのは以下の計算式で求められます。
103万円(年間の内職収入)- 65万円(雑所得)= 38万円(年間の内職所得)
ここでキーとなるのが「65万円(雑所得)」です。
これは「家内労働者の必要経費の特例」のことで、内職をする上で掛かった経費を「必要経費」として認めるということで、実際に掛かった必要経費が65万円未満であれば、使っていない金額であっても(最大65万円を)必要経費として認めてくれる制度なのです。
ただし条件があります。
「家内労働者の必要経費の特例」の適用条件
- 特定の人を対象としている(不特定多数の人が相手ではない)
- 継続的に行っている
- 販売ではなくサービス(人的役務)
例えば
- 内職
- 電気ガスの指針員
- 保険の外交員
- レースクーン
- アフェリエイターやユーチューバー
- ヤクルト配達員など
メモ
※ちなみに適用できない場合
- 不特定多数を相手にしている
- 店舗・事務所を設けている
- 他に働いて収入がある
例えば...自宅で教えている、塾講師やピアノの先生など
「家内労働者の必要経費の特例」という制度は内職がパートやアルバイトとの課税感に不公平があったというところから認められた制度です。
特に現在、フリーランスや在宅ワーカーという形で報酬を得る人たちが増えたという背景もあるのかもしれません。
また、会社員・パート・アルバイトなど複数掛け持ちで仕事をしていたりといった場合には別途、計算や条件があると思いますので詳しくは下記リンクをご覧ください。